期日指定定期預金

「期日指定定期預金」商品概要

商品名(愛称) 期日指定定期預金<複利型>
販売対象 個人の方のみ
期間
  • 最長3年(据置期間1年)
    満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの間の任意の日を指定できます
    ただし、満期日の指定は、その1か月前までに通知が必要です
  • 預入時の申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続、 元利金継続)の取扱いができます
預入 預入方法 一括預入
預入金額 100円以上300万円未満
預入単位 1円単位
払戻方法 満期日以後に一括してお支払いします
利息 適用金利
  • 固定金利
  • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します
利払方法
(頻度)
満期日以後に一括してお支払いします
計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年毎の複利計算
税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約事項
  • 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期預金の「2年以上」の約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • マル優のお取扱いができます
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、期日指定定期預金の期限前解約利率一覧の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともにお支払いします
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
その他参考となるべき事項
  • 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します
  • 満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
必要書類について
  • 預金申込書
  • 本人確認書類
本人確認について 運転免許証などの公的証明書の確認等が必要となります。
相談・苦情等の
受付窓口について
当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等を営業店または苦情等ヘルプデスクで受け付けています。

期日指定定期預金の期限前解約利率一覧

預入期間が6か月未満の場合 解約日の普通預金利率
預入期間が6か月以上1年未満の場合 預入時の2年以上の利率×40%
預入期間が1年以上1年6か月未満の場合 預入時の2年以上の利率×50%
預入期間が1年6か月以上2年未満の場合 預入時の2年以上の利率×60%
預入期間が2年以上2年6か月未満の場合 預入時の2年以上の利率×70%
預入期間が2年6か月以上3年未満の場合 預入時の2年以上の利率×90%
  • 預金商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または苦情等相談ヘルプデスク(9時~17時) 0897-37-1333 にお申し出ください。
  • 愛媛弁護士会 089-941-6279 、東京弁護士会 03-3581-0031 、第一東京弁護士会 03-3595-8588 、第二東京弁護士会 03-3581-2249 の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部または全国しんきん相談所 03-3517-5825 へお申し出ください。
  • なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センターは、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ前記「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部」にお尋ねください。