よくあるご質問

Q. 信用金庫と銀行の違いは?

信用金庫と銀行の業務そのものは変わりありません。銀行は株式会社組織で株主の利益が優先され主な取引先は大企業ですが、信用金庫は地域の企業や個人の方々が会員となって作った地域のための協同組織の金融機関です。信用金庫の業務の範囲は、一定の地域に限定されており、地域でお預かりしたお金は融資として地域に還元し、地域の発展のお手伝いすることを目的としています。

Q. 信用金庫を利用するのに資格や制限はあるの?

預金の受け入れについての制限はありません。ご融資については会員の方を原則としています。会員以外の方への融資も一定の条件で認められています。会員の資格は信用金庫の営業地区内にお住まいの方、お勤めの方、事業所をお持ちの方です。個人事業主で常時使用する従業員が300人を超える場合、また、法人事業者で常時使用する従業員が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合には会員となる事ができません。

Q. 預金口座を開設したいのですが?

住まいのお近くの店舗窓口へご来店ください。口座の開設にあたっては、法律で定められた本人確認をさせていただいております。その際、本人確認資料等をご提示いただけない場合には、口座の開設をお断りさせていただいておりますのでご了承ください。

お手続きには次のものが必要になります。

  • ご印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど公的書類)

顔写真付きではない公的書類につきましては、窓口にお問い合わせください。

Q. キャッシュカード・通帳・証書・お届け印を紛失してしまったのですが?

キャッシュカード・通帳・証書・お届け印を紛失された場合、こちらをご覧ください。

  • 当金庫店舗へのお電話によるご連絡は、平日午前8時45分から午後5時までの受付とさせていただいております。
    時間外は「留守番電話」の取扱となりますので、ご注意ください。
    また、留守番電話での受付およびインターネット・Eメールによる受付はできませんのでご了承ください。
  • 当金庫ATMコーナーのご利用時間内においては、ATMコーナーに備え付けの電話機(インターホーン)により、当金庫契約の「しんきんATM監視センター」あてご連絡ください。
  • 店舗の営業時間外、当金庫ATMコーナーのご利用時間外におきましては、「しんきんATM監視センター」および「キャッシュカード紛失共同受付センター」において、ご連絡を受付しております。

    しんきんATM監視センター・キャッシュカード紛失共同受付センター

    06-6454-6631

    紛失されたキャッシュカード・通帳・証書・お届け印が見つかった場合は、当金庫所定の「発見届」を出していただければ、そのままご使用になれますので、お取引店に ご来店ください。

Q. 引越しして住所と電話番号が変わったのですが?

ご本人さまがお取引店へご来店のうえ、お手続きをお願いいたします。

お手続きには次のものが必要になります。

  • 通帳、証書
  • お届け印
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等公的書類で写真付のもの)
  • ご本人さまの確認および変更前・後の住所を確認できる公的書類(住民登録票等)

Q. 結婚して名前(姓)が変わったのですが?

ご本人様がお取引店へご来店のうえ、お手続きをお願いいたします。

お手続きには次のものが必要になります。

  • 通帳、証書
  • お届け印
  • 新しくお届けになる印鑑(印鑑の変更を伴う場合)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等公的書類で写真付のもの)
  • 旧氏名、新氏名の記載があり変更を確認できる公的書類(戸籍謄(抄)本等)