大口定期

「大口定期」商品概要

商品名(愛称) 自由金利型定期預金(愛称)大口定期<単利型>
販売対象 法人および個人の方
期間
  • 定型方式
    1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
  • 満期日指定方式1か月超5年未満
  • 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます
預入 預入方法
  • 一括預入
  • 1,000万円以上
  • 1円単位
預入金額
預入単位
払戻方法 満期日以後に一括してお支払いします
利息 適用金利
  • 固定金利
  • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します
利払方法 (頻度)
  • 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括してお支払いします
  • 預入期間2年以上のものは中間利払日 (預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います
    なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します
計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
    • 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります
付加できる特約事項 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、大口定期預金の期限前解約利率一覧の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払いします
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
その他参考となるべき事項
  • 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
必要書類について
  • 預金申込書
  • 本人確認書類
本人確認について 運転免許証などの公的証明書の確認等が必要となります。
相談・苦情等の受付窓口について 当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等を営業店または苦情等ヘルプデスクで受け付けています。

大口定期預金の期限前解約利率一覧

預入日に1か月後の応当日の前日までに解約する場合

次の(2)の方式による利率(小数点第4位以下切捨て) と解約日の普通預金利率のうち、いずれか低い利率

預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合

次のAおよびBの算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%を下限とします。

  1. (A)約定利率 - 約定利率 × 30% ( 基準利率 約定利率 )
  2. (B)約定利率 - ( 約定日数 預入日数 ) / 預入日数
  • 基準利率については、窓口でおたずね下さい。
  • 預金商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または苦情等相談ヘルプデスク(9時~17時) 0897-37-1333 にお申し出ください。
  • 愛媛弁護士会 089-941-6279 、東京弁護士会 03-3581-0031 、第一東京弁護士会 03-3595-8588 、第二東京弁護士会 03-3581-2249 の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部または全国しんきん相談所 03-3517-5825 へお申し出ください。
  • なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センターは、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ前記「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部」にお尋ねください。